HOME >> FXの税金
FXで得た損益についての税金の扱いがどうなるのか気になりませんか。
実はFXで得た利益は雑所得となり総合課税されますから、所得が20万円を超えると例えサラリーマンであっても確定申告が必要になるんです。
また専業主婦がFXで38万円を超えた場合についても申告が必要になります。
この38万円とは配偶者控除の額になりますね。
そしてFXの利益が所得の対象となるのは為替差損益とスワップ金利の2つで、課税対象期間内の1月1日から12月31日までに取引され決済により確定した損益が課税対象となります。
そのため売りや買いのポジションを保有している間の決済されていない含み益、含み損は課税対象にはなりませんので、これについては例え決められた額を超えようとも申告の必要はありません。
各FX会社によってロールオーバー方式は異なります。
そこでロールオーバーとは、売りや買いのポジションを翌日以降に繰り越す方式のことです。
そしてこの方式には2種類有り
1.決済日を自動的に延長してポジションを維持し続ける方法。
2.毎日ポジションを決済しポジションを建て直し維持し続ける方法。
これら2つの方法によってポジションを維持し続けることになりますが、1の場合は為替差益は決済されないため含み益または含み損となり課税対象となりません。
しかし2の場合は毎日為替レートで一度ポジションを売りなおし買いなおす方法であることから決済が毎日行われるため、スワップポイントについても為替差益についても全て確定損益とされるため課税対象となります。
そのためFX会社を選ぶ際、そして既にFX会社と取引をされている方はロールオーバー方式がどちらの方式を採用しているのかを確認しておきましょう。
もし複数のFX会社に口座を開設している場合、これらを全て通算して申告することが出来ます。
FXでの損益は雑所得となりますので、雑所得同士であれば所得を全て合わせることができますので、複数のFX会社に口座があるのであれば損益を通算しましょう。
例えばFX会社Aでの取引によって100万円の利益を得られた場合に、違うFX会社Bにより60万円損失してしまったら、利益の100万円から損失の60万円を差し引いて40万円が所得となり申告することになります。
またFXは外貨貯金とは違い、スワップポイントと為替損益の合算が課税対象となりますので、取引をしている全てのFX会社の損益を計算して損失が生じると税金はかからないのです。
このように複数のFX会社に口座を開設しているのであれば、全ての取引により生じた損益を全て合算し通算する事ができますので、申告の際にはこの点について覚えておきましょう。
同じFXでも「くりっく365」であれば税制も優遇されます。
というのも「くりっく365」は公的な取引所FXのため通常のFXに比べて税制優遇が様々認められているのです。
例えば、申告分離課税となることで税率が一定されたり、他のFX商品によって生じた損益間で損益を通算する事ができるなどが挙げられる他、3年間に渡り損失を繰り越す事もできるのです。
しかしこれらのことを知らずにFXを始める方が多いかと思います。
ですがFXの損益についても課税対象となる損益が生じるため、FXの税金についてもきちんと把握しておく必要があるのです。
そのためFXを始める場合「くりっく365」であれば税率が20%と一律で決められており、店頭取引によるFXでは総所得額次第で最大50%になる場合も有りますので、所得が決められた額を超える方がFXをされるのであれば「くりっく365」の税制優遇は有利になるのです。